防火管理者代行とは

防火管理者の資格

 
防火管理者とは、多数の人が利用する建物などの「火災による被害」を防止するため、防火管理に係る消防計画を作成し、防火管理上必要な業務(防火管理業務)を計画的に行う責任者をいいます。
消防法では、一定規模の防火対象物(*1)の管理権原者(*2)は、有資格者の中から防火管理者を選任して、防火管理業務を行わせなければならないとされています。
 
※1 防火対象物:建築物や工作物など、火災予防の対象となるもの(の全体)をいいます。
※2 管理権原者:防火対象物の所有者や借受人、事業所の代表者など、管理行為を当然に行うべき者(防火管理の最終責任者)をいいます。
 

代行を利用するメリット

 
防火管理者のなり手不足を解消し、法令を遵守することができます。
「名義貸し」ではなく、消防計画の作成や定期的な日常点検・消防(避難)訓練・消防設備点検報告書のチェック・入居者やテナントへの防火・防災に関する啓蒙活動などを着実に実施し、実務を伴った防火管理を行うことができます。
新たな防火管理者を募集する手間や消防署の査察立会いの負担等を軽減することができる。
 

サービス内容

 
◆ 防火管理者・統括防火管理者への就任(所轄の消防署への届出)
◆ 消防計画その他必要な届出書面の作成(所轄の消防署への届出)
◆ 定期点検時における入居者やテナントへの指示・指導
◆ 防火・消防・避難等に関する入居者やテナントへの定期的啓蒙活動
◆ 消防署の査察立会い・折衝
◆ 賃貸管理会社や設備業者が実施する消防設備点検報告書のチェック
◆ 火災事故発生事故の際に警察・消防への捜査協力
 
上記以外でもお気軽にご相談ください。
 

よくある質問
防火管理者がいないことでどのような問題が発生しますか?

防火管理者・統括防火管理者が不在であることで、消防法の規定に抵触し、場合によっては管理権原者である理事長が罰則を受けることになります。
また、防火管理者・統括防火管理者が不在ということは、万が一マンションで火災があった際の備えをしていないことになり、事故の際の被害の程度や予防措置を講じているかどうかによって、やはりマンションの管理権原者である理事長が責任を負うことになります。

小規模な物件でも対応できますか?

規模の制限は特にありません。建物オーナー様のお悩みやご苦労を解消したいと考えておりますので、規模に関わらず気軽にご相談ください。
 

ご依頼の流れ

 
まずは、お電話かメールでご連絡下さい。
ヒアリングした後にお見積をご提示いたしますので、じっくりとご検討頂ければと思います。
 
■ お電話でのお問合せは、06‐6415-8447
 
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